あはき十九条裁判の動き
あん摩師養成課程の新設申請を国が認めなかったのは憲法違反であるとして裁判
が行われています。
国を訴えたのは学校法人平成医療学園傘下の4校(以下「原告」という。)です。
あん摩師等法(正式名称「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する
法律」)の19条は、「当分の間、国は、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の
生計の維持が困難とならないよう、あん摩師等の数、学生数などを考えて、あん摩師
を養成する学校の新設や定員の増員認定等をしないことができる。」と定めています。
原告は、国が、この条文を根拠に、「あん摩師養成課程の新設申請を認めなかった
のは職業選択の自由等を定めた憲法に違反する」として不認定処分の取り消しを求め
ています。
あん摩マッサージ指圧業は、現在においても視覚障害者の中心的な職業であり、最
も大切な職種です。
さまざまな職業がある中、視覚障害者があん摩マッサージ指圧師以外の職業に就く
ことは、例外的であり、極めて困難なことです。
もし、この裁判で原告の主張が認められると、視覚障害者以外のあん摩マッサージ
指圧師が過剰に供給され、過当競争を招き、視覚障害者はあん摩マッサージ指圧師と
して生きていけなくなります。
現時点でも、視覚障害者以外のあん摩師養成校は数多く存在しており、晴眼者があ
ん摩マッサージ指圧師になることはできます。
これ以上の増設の必要はありません。
私たちは、そうした状況をふまえ、養成課程の新設を認めなかった国の行政処分を支持します。
天海裁判いよいよ大詰めに
5月28日、天海裁判第20回口頭弁論が千葉地裁で開かれました。
今回は、天海訴訟初の証人尋問です。
証人は三橋さん、天海さん、千葉市職員二名の4名が法廷に立ちました。
これまで、権利として獲得してきた福祉サービスが65歳を迎えたことにより、介護保険優先という一方的な判断で福祉サービスが打ち切られ、その結果、一割負担が課せられ、サービス水準が切り下げられた不合理は認められません。
この裁判は、障害者が65歳を越えたときに、介護保険法か障害者自立支援法か
を選択したり、
その適用の適否が問われています。
証言に立った当時の区役所担当者は、すべての福祉サービスを打ち切った場合、天海さんの日常生活が大変になるとの認識はあったが、制度上仕方ないと思っていた。天海さんの重い障害は考慮しなかった。
厚労省の通知通りに対処したと言いながら、勧奨を継続していないなど、おざなりな対応でした。
原告の天海さんが、障害福祉継続申請を望んでいたことに対し、十分な検討もなしに却下決定したことは、千葉市の却下処分が違法であったことがますます明確になりました。
裁判官からは、社会的自立や介護保険と総合支援法のサービスの違いについて承
認に尋ねていたところを見ると、障害者福祉と介護保険のサービスの違いについて判断を加えることがこの裁判の重要なポイントとなります。
制度の担い手である自治体が
障碍者の生活状態を的確に理解し、
新しい仕組みを使いこなす柔軟な対応ができる
高い素養を持った人材と、継続的な能力向上策を施すことを含めた
総合的な施策が求められています。
「障碍者のことは障碍者抜きで決めないで」という障碍者の願いが込められた判断を
期待しています。
ようやく千葉県内の鉄道に可動柵整備
2019年 5月 31日
JR東日本
中央総武緩行線に
可動柵整備が開始されました。
2019年度内に整備されるのは、亀戸駅、小岩駅の二つの駅ですが、
今後整備を検討している中央総武緩行線の駅は、
浅草橋駅、
錦糸町駅、
下総中山駅、
西船橋駅、
です。
尚、総武快速線新小岩駅は可動柵整備が完了しています。
また、オリンピック・パラリンピックに向けて、2020年度までに
代々木、千駄ヶ谷、信濃町の各駅に可動柵の整備がすすめられています。